オーナー様から当社が物件を借上げ、転貸するため空室の心配はございません。入居者の有無に関わらず、毎月賃料をお受け取りいただけます。入居者の募集から契約、賃料の集金、クレーム処理、契約更新、退去時立会まで賃貸借に関する全ての業務を当社が行います。
※マスターリース契約でも管理委託同様、原状回復・設備修理費用につきましてはオーナー様のご負担となります。
※借地借家法第32条の規定により借上賃料が減額となる場合がございます
オーナー様から当社が物件を借上げ、転貸するため空室の心配はございません。入居者の有無に関わらず、毎月賃料をお受け取りいただけます。入居者の募集から契約、賃料の集金、クレーム処理、契約更新、退去時立会まで賃貸借に関する全ての業務を当社が行います。

※マスターリース契約でも管理委託同様、原状回復・設備修理費用につきましてはオーナー様のご負担となります。
※借地借家法第32条の規定により借上賃料が減額となる場合がございます
 2年間(2年毎に自動更新となります。)
※更新の際は近隣の相場に合わせて賃料の見直しをさせて頂く場合がございます。
※契約期間中においても当社から申し入れをする事により解約する事が可能となっております。
※借地借家法第28条に基づき、オーナー様からの解約や更新拒絶には正当事由が必要となります。
弊社が借主になるため、空室・滞納等にかかわらず所定の賃料をお受け取りいただけます。
オーナー様への礼金・更新料はございません。
マスターリース契約時から1ヶ月間は免責期間とします。
 賃料集金、賃料等送金、賃料滞納者への支払督促
 申込受付、審査、新規契約、更新契約
 解約受付、退去立会、リフォーム、敷金精算
 設備不具合の対応、業者手配クレーム処理、トラブル対応
収入のメリット
入居者の有無に関わらず、借主である当社が契約に基づく賃料を毎月お支払いしますので、空室リスクを抑えて定期的な収益を期待できます。 
賃貸管理のメリット
オーナー様は入居者と直接関わる必要がありません。賃貸管理業務の一切を当社が行い ます。
トラブル時のメリット
入居者と訴訟で解決しなければならないトラブルが発生しても、原則は入居者との賃貸借契約の当事者である当社が訴訟を引き受けます。
 
 

※ 注意点

1〜3のメリットと引換えに、入居者がいる場合のオーナー様の月額収入は、管理委託契約の下での金額と比較すると、マスターリースによる管理形態の方がやや低額になることがございます。